情報の海の漂流者

web上をさまよいつつ気になったことをつぶやいています。

補足、生活保護と海外旅行について

以前

という記事の中コメント欄で生活保護と海外旅行について取り上げた。
コメントしてくれた方は、海外に行くこと自体が、生活保護の趣旨目的に反するので認められないという考え方で、それに対して僕は
共同通信の報道を引いて、行くこと自体は禁止されていないが、旅行費分は保護費が差し引かれる可能性はある事を提示した。


海外旅行中も生活保護対象 最高裁、渡航費減額は可能
 生活保護を受けている大阪市東淀川区の男性が、海外滞在を理由に滞在日数分の保護費を区福祉事務所が減額したのは違法として、処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は28日、「住居が国内にあれば、海外滞在期間中も生活保護の支給対象になる」との初判断を示した。
横尾和子裁判長は一方で「海外渡航費は本来、生活費に充てるべきで、その限度で差し引くことは妥当」と判断。請求を認めた1、2審判決を破棄し、男性敗訴とする判決が確定した。
海外旅行中の生活保護打ち切りは全国的になされている運用。行政は見直しを迫られるが、判決は旅行費分をカットできると認めたため、受給者には必ずしも有利とはいえないようだ。
判決によると、男性は2001年4月から生活保護の支給を受けていたが、同年6月に11日間、求職活動を理由にタイに滞在。帰国後、「生活扶助費」として、交通費や滞在費計約7万円の支給を区福祉事務所に申請した。
しかし、却下された上、9月分の保護費支給の際、タイに滞在した11日間に相当する約3万3000円が差し引かれた。


海外旅行中も生活保護対象 最高裁、渡航費減額は可能

この件についてその後も調べていたのだが先日、「人権と部落問題 2011年 02月号」に関連する記述があったので、例外事項として提示しておく。

その後、全国各地で「中国残留孤児国家賠償請求訴訟」が起こり、二〇〇七年東京の和解に倣うという形で決着を迎えました。それによって、彼らが中国での育ての親の看病などで、”かえって”いる間の生活保護費が停止されることもなくなり、医療費と市内の交通費は無料ということになりました。
権と部落問題 2011年 02月号 p2

人権と部落問題 2011年 02月号 [雑誌]

部落問題研究所 (2011-01-27)

中国残留邦人と生活保護については

に以下のような記述もある。


中国および樺太に残留された邦人の皆様は、戦後の混乱の中、肉親と離別するなどし、国外に残留を余儀なくされ、長年筆舌に尽くせないご苦労がありました。ようやく日本に帰国されたときは、年齢を重ねて中高年となっていたため、日本の教育も受けられず、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため就労も思うようにはいかず、安定した職も得られませんでした。また、戦後の高度経済成長の時期には国外にいたため、他の日本人とは違いその恩恵を受けられませんでした。このため、帰国後も懸命な努力をされましたが老後の準備が十分できず、多くの人は生活保護に頼って生活をしており、また、言葉が不自由なため地域にもとけ込めず、引きこもる方々もおられました。

昭和20年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により、多くの方が犠牲となりました。このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。同様に、樺太にも多くの日本人が住んでいましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留した方々を「樺太残留邦人」といいます。

このような中、中国残留邦人等の皆様への新たな支援策を実施するため、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)」が成立し、その一部が平成20年4月1日から施行されることに伴い、「中国残留邦人等に対する支援給付制度」が開始されました。

「中国残留邦人等に対する支援給付制度」における支援給付の給付の範囲等については、基本的に生活保護法の取扱いを準用することとなりますが、一部については中国残留邦人等の特別な事情に配慮して生活保護法とは異なる取扱いが行われます。


中国残留邦人等に対する支援給付制度について/滋賀県

この辺の例外事項を当時提示できなかったのは、不勉強だったなと思いつつ、補足記事を書いてみた。