では、論点の図書館の貸出履歴が、個人情報に当たるかというと、ちょっと具体的に言うと、「樋渡啓祐が「深夜特急」「下町ロケット」「善の研究」を5月6日に借りた。」この情報が外部に出るとこれは個人情報の関係法令の適用に当たる、これは当然。
僕が言っているのは、「5月6日20時40分、42歳の市内在住の男性が、「深夜特急」「下町ロケット」「善の研究」」を借りた。」ということそのものについては、個人が特定できないし、仮にこれが外部に出ても法令に照らし、全く問題がない、これが僕の見解であり、図書館の貸出履歴は、これをもとに、個人情報に当たらないって言っているんです。個人が特定できない。その中で、この情報はとっても貴重で、図書館の本の品揃え(武雄市立図書館は市民から成る選書委員がいます。)に当てたり、リコメンド(本を借りる人に、別の本の推薦)にあてたいって思っています。
武雄市長物語 : 図書館貸出情報の扱い、ご安心ください!
「2011年9月13日02時16分 市内在住の106歳の女性が、「深夜特急」「下町ロケット」「善の研究」」を借りた。
というケースならどうだろうか?
100歳を超える高齢者の場合、一つの自治体に同年齢同性別の方が一人しかいないという状況が起こりうる。
その為、年齢、性別、市内在住か否かだけで個人が特定できるケースがありうるのではないだろうか?
武雄市では9月に市内の最高齢者を表敬訪問が行われており、その事をニュースにもしている。
このニュースを見た人が、「市内在住の106歳の女性が◯◯という本を借りた」という情報を見れば、容易に個人を特定できるのではないかと思うのだが……