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子ども手当は養子50人の外国人には支給されないうんぬんについてのメモ

子供手当ての受給を目当てに海外にて多数の養子縁組をする人がいるんじゃないか、と話題になっているけれど実際どうなんだろうという話。


子ども手当について、在日外国人が母国にいる養子などを多数申請するのではと、ネット上で疑念が広がっている。神奈川県川崎市のある区役所ではアジア系の人が590人分の支給を受けるとの書き込みまであった。しかし、この区役所では、「まったくのデマ」と否定している。

子ども手当「外国人に590人分支給」 「まったくのデマ」で騒ぎに (1/2) : J-CASTニュース


こんなニュースが話題になっていた。
実際に数百人の養子を持つ人が申請をしたらどうなるのか、と危惧する人も多いようだ。
しかしこの問題については厚生労働省が記者会見をして、「母国で50人の孤児と養子縁組した外国人には支給しない」ということを発表している。



 厚生労働省の山井和則政務官は6日の記者会見で6月から支給される子ども手当について、「母国で50人の孤児と養子縁組した外国人には支給しない」など具体的な制度運用の仕組みを発表した。

 外国人への支給をめぐっては、虚偽申請による不正受給の可能性を指摘する声があり、国会審議で「外国人牧師が養子縁組した50人の子どもを本国に残していたら支給されるのか」などと疑問が出されたため、支給要件を具体的に説明することにした。

 山井政務官は「市町村で支給の可否を見分けられなければ、厚労省に相談してほしい」と呼び掛けた。

 厚労省は、50人との養子縁組のケースを不支給とする理由について、「養育者が子どもを監護し、生計を同じくする」との支給要件を満たしていないと説明している。

 こうした詳細な制度運用の説明を一問一答形式で同省のホームページに掲載。手当の額や支給時期など基本的な内容に加え、趣旨、申請方法などについて解説している。

養子50人の外国人は不支給 子ども手当で厚労省 - 47NEWS(よんななニュース)

一問一答pdfを確認してみる

厚生労働省の一問一答PDFより

子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。

児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。
平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。
また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。

  • 児童手当制度においては、1981年の「難民の地位に関する条約」の加入に当たり、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨も踏まえ、他の国内関係法と同様、国籍要件を撤廃しました。それ以来、国籍にかかわらず、親等が日本国内に居住している場合には、その子について監護が行われ、かつ、生計を同じくしているという支給要件に該当するときは、その子が国外に居住していても、支給対象となっています。
  • 平成22年度の子ども手当については、このように1981年以来約30年間にわたり実施してきた児童手当の支給事務の仕組みを踏襲して実施することとしていますが、子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。
  1. 少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。
  2. 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。
  3. 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。
  4. これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。
  5. 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。
  • なお、国外に居住している子どもに手当が支給されることについては、平成23年度に向けた制度の検討の中で、支給対象となる子どもに日本国内居住要件を課すことを検討します。
  1. 児童手当は12歳以下の児童1人につき月額5,000円または10,000円が支給されていた。これは過去30年間在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されていた。
  2. 来年度以降はこれらの子供に対しては支払われなくなる可能性がある


ネット上では「子供手当てによって日本の資金を海外に送る民主党は売国!」といった意見が見られるが、これは実際の動きとは正反対のように見える。

母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されますか。

母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません。

  • 子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。
  • 「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。 また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。 子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません。

こんな感じでブローカーさんに対する対策は一応なされているという事になる。