情報の海の漂流者

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保育園とインフルエンザ2〜親が看護できるか?

前回の前提を踏まえた上で、子供がインフルエンザに罹ったときどうするか
それを考えてみたいと思う。

  1. 親が看護する(仕事を休む)
  2. 祖父母や親戚、友人などに看護を頼む
  3. 病児保育用の施設を利用する


といった方法が考えられる。

今回はその内、親が看病をするという事についてのメモ。

子供の看護休暇は法律で定められている。


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第 十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。

〔改正後〕育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(抄)


小学校入学前の子供を持つ親の場合、看護休暇を取ることは法律で認められている。
しかし、この法律の知名度は非常に低い。
東京都産業労働局の「男女雇用平等参画状況調査結果報告書」に関連するアンケートがある。
確認してみよう。

子の介護休暇の認知度



性別、職場の規模毎にみた、子の看護休暇の認知度。
男性

職場の規模 知っていた 知らない 無回答
1〜99人 19.9% 79.7% 0.4%
100〜299人 31.9% 67.3% 0.8%
300〜499人 38.3% 61.7% -
500〜999人 44.9% 55.1% -
1000人以上 60.7% 39.3% -

女性

職場の規模 知っていた 知らない 無回答
1〜99人 22.7% 77.3% -
100〜299人 36.6% 62.7% 0.7%
300〜499人 47.3% 52.7% -
500〜999人 48.0% 52.0% -
1000人以上 59.5% 40.5% -

全体

知っていた 知らない 無回答
37.2 62.5% 0.3%


全体に、職場規模が小さいほど、子の看護休暇についての法律の認知度が低い。
上記アンケートは正社員のものなので、パート・アルバイト・派遣社員等を含めた場合、知名度はさらに低下すると考えられる。

子の看護休暇規定の整備状況




法律自体の知名度が低いこともあり、自分の職場にこの看護休暇が存在するかを知らない人が相当数存在するようだ。

「子供がインフルエンザだ」といって仕事を休めるのか

1.制度としての子の看護休暇の認知度が低い
2.看護休暇を設置している企業はまだ一部である。
3.制度が存在する職場でも利用し難い「空気」が存在する
4.有給扱いにならない場合、月に何日も仕事を休むと生活に支障が出る
といったことを考慮すると、子供がインフルエンザに罹った時、仕事を休んで看護することがが可能な親はそんなに多くないと考えられる。